不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス
関係法令コンプライアンス
令和3年民法改正 負動産問題の解決に向けて
令和2年に民法が改正され、「瑕疵」という文言が「契約不適合」という文言に変わりました。明治時代に制定された民法が時代に合わせて着実に改正されてきています。
現在、所有者不明の土地や空き家などの「負動産」=流通の価値なき不動産に関する問題が深刻化してきています。
そこで、これらの「負動産」問題を解決すべく、令和3年には、民法のうち特に物権法の分野が改正されることになりました。