不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 越境した竹木の枝の切取り

 従来、土地の所有者は越境してきた竹木の根は切り取ることができましたが、枝については自ら切除することはできず、竹木所有者に切除させる必要がありました。
 令和3年民法改正では、①催告しても竹木所有者が切除しないとき、②竹木所有者が不明又は所在不明のとき、③急迫の事情があるとき、のいずれかの場合には、自ら越境してきた枝を切除することが可能となっています(新民法233条3項)。
 従来は竹木所有者が切除をしてくれるのを待つか判決を求めるしかありませんでしたが、民法改正によって竹木の円滑な管理ができるようになりました。

同分野の映像