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令和3年民法改正 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し

 相続人がいるかいないか不明である場合における相続財産の清算手続において、従来の制度では、権利関係の確定に最低10ヶ月の期間を要していました。
 この点について、令和3年民法改正で一部手続きを同時に行なえるように見直されたことで、最短6ヶ月で権利関係の確定ができるようになりました。
 あわせて、「相続財産の管理人」の職務内容に照らして、名称が「相続財産の清算人」に改正されました。

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