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令和3年民法改正 具体例でみるライフライン設備の設置権(応用編③)

 隣地を使用して自宅の工事をする際、隣地所有者が承諾料を求めてきた場合はどのような対応をとるべきでしょうか。
 承諾料の要求は、ライフライン設備の設置・使用権の妨害行為として評価されます。そのため、この場合は妨害禁止の判決を求めていくことになります。
 従来は承諾をお願いするしかありませんでしたが、民法改正によって大きく変化したことを知っていただきたいと思います。

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