不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 財産管理制度に関するその他の見直し

 令和3年民法改正によって、財産管理制度に関する以下の3点について見直しが図られました。
 ①包括的な相続財産管理制度に改正され、あらゆる相続の段階で相続財産の保存に必要な処分ができるようになりました。
 ②相続放棄をした者の相続財産の管理義務が「相続人に引き渡すまでの間」と明確になりました。
 ③不在者財産管理人による供託の規律が新設され、適時に職務を終了させることが可能となったことで、不在者財産管理人の負担が軽減されました。

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