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令和3年民法改正 具体例でみるライフライン設備の設置権(応用編②)

 ライフライン設備の設置・使用権の具体例を考えてみましょう。
 隣地に通してある給水管の取り替え工事を行いたいときにおいて、隣地所有者が亡くなっており、相続人が所在不明になっている場合、どのような対応をとるべきでしょうか。
 このような場合であっても、例外なく通知が必要であるため、公示送達によって通知をすることになります。なお、隣地使用権の行使を伴うため、相続人が実際に現れた際には通知が必要になります(新民法第209条第3項但書)。

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