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関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 裁判による共有物分割

 共有であることそれ自体が、兄弟での争いなどのリスクを生むため、共有物の分割をしたい場合があります。
 しかし、従来裁判による共有分割の方法は、現物分割と競売分割しかありませんでした。
 令和3年民法改正によって、共有者の1人が単独で共有物の全部を買い取ること=賠償分割について明文化され、共有物を分割したい需要に応えることができるようになりました。

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