不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 所在等不明共有者がいる場合

 所在等不明の共有者がいる場合、その者の同意を得ることができず、共有物の管理が困難になります。
 そこで、令和3年民法改正は、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の同意により、管理・変更に関する事項を決定することができるようになりました。
 なお、共有物の管理者の設定ということも共有者の持分の過半数の決定でできるようになりました。

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