不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス
関係法令コンプライアンス
令和3年民法改正 事例で考える隣地所有権 [3]
隣地を使用するにあたり、隣地に係る土地所有者と地上建物所有者が異なる場合、どのような措置を講じれば良いのでしょうか。
この場合、土地所有者と建物所有者の両方に通知をする必要があり、拒否された場合には、妨害禁止の判決を求めることになります。
しかし、民法に反する場所に外壁を設置するための隣地使用など、権利濫用に該当する請求は認められないため、日頃からコンプライアンスを遵守することが重要です。