不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス
関係法令コンプライアンス
令和3年民法改正 共有物の軽微変更
共有で特に多いのが「私道」です。従来、共有にかかる砂利道をアスファルト舗装する場合であっても、変更行為に該当するとして共有者全員の同意が必要でした。
令和3年民法改正によって、砂利道のアスファルト舗装のような形状又は効用の著しい変更を伴わないもの=「軽微変更」については、持分の過半数の決定で進めることができるようになりました。
また、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事も「軽微変更」にあたるとされています。