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令和3年民法改正 共有物を使用する共有者がいる場合のルール

 共有にかかる私道において、共有者の一人が駐車場的に利用しているケースを想定してみます。このような場合に、旧民法下では、共有者の同意をなくして車を撤去できるか否か不明でした。
 この点について、令和3年民法改正では、共有物を使用する共有者がある場合でも、持ち分の過半数で管理に関する事項を決定することができるようになりました。
 そのため、共有者の過半数の同意を得ることによって、当該車を撤去できるようになることが明確になりました。

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