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令和3年民法改正 賛否を明らかにしない共有者がいる場合

 賛否を明らかにしない共有者がいる場合、その者の同意を得ることができず、共有物の管理が困難になります。
 そこで、令和3年民法改正は、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持ち分の過半数により、管理に関する事項を決定することができるようになりました。
 例えば、共有にかかる私道を43条2項2号道路にしたいとき、共有者の1人が一向に賛否を明らかにしない場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の同意を得ることで43条2項2号道路申請が可能になります。

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