不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス
関係法令コンプライアンス
令和3年民法改正 事例で考える隣地所有権 [2]
隣地を使用するにあたり、隣地所有者が所在不明である場合、どのような措置を講じれば良いのでしょうか。
この場合、「あらかじめ通知をすることが困難なとき」に該当するため、事前の通知なくして隣地を使用することができ、隣地所有者が実際に現れた際に通知をすれば足ります(新民法第209条第3項但書)。
なお、事前の通知が不要なため、隣地所有者の所在不明を理由に通知について公示送達をする必要もありません。