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令和3年民法改正 事例で考える隣地所有権 [1]

 隣地を使用するにあたり事前の通知をしたところ、隣地所有者が隣地の使用を拒否した場合、どのような措置を講じれば良いのでしょうか。
 この場合には、隣地使用の調停の申立てや隣地使用確認の訴え、隣地使用権に基づく妨害差止の訴えを起こすことが可能です。強引に立ち入ることは禁止されていますので注意しましょう。
 「損害が最も少ない」(新民法第209条第1項)方法で通知がなされていれば、問題なく勝訴判決を得ることができます。

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