不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 共有物の短期賃借権等の設定

 共有物の管理費捻出のため、共有にかかる私道において電柱を立て、電力会社から使用料(賃貸借契約)をもらいたいとします。
 このような場合、従来、長期賃貸借権の設定については共有者全員の同意が必要とされ、長期間かどうかの判断基準が明確ではなかったために、慎重を期して全員の同意を求めざるを得ませんでした。
 令和3年民法改正では持分の過半数の決定で足りる場合が明確になり、電柱を立てたい場合、5年以内の賃貸借契約であれば、共有者の過半数の決定で設定できるようになりました。

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