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令和3年民法改正 隣地使用権問題の解消

 旧民法では、隣地を使用するためには隣地所有者の承諾が要求されていました。そのため、隣地所有者の所在が不明な場合、隣地を使用することが困難でした。
 このような状況を解消するため、令和3年民法改正では、「あらかじめ通知をすることが困難なとき」には隣地の使用を開始でき、隣地所有者が出現した際に通知をすれば足りるという制度に変わりました。

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