不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 相続登記の義務化

 令和3年民法改正では、相続登記の申請が義務化され、この義務違反について過料による制裁が相続人に課されるようになります(令和6年4月1日制度開始)。
 これによって、被相続人が不動産を生前処分する機運も働くことが予想され、不動産ビジネスにおいて大きな起点になると期待しています。
 次回より、令和3年民法改正の中でも不動産業者に大きな影響のある①相隣関係の見直し、②共有の見直し、③それに伴う財産管理制度の見直し、について解説していきます。

※レジュメは表紙のみとなっております。

同分野の映像