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住宅・建築・設計業界が知っておくべき最新の法律改正情報 建築確認手続が不要な建築物の建築基準法との適合
建築確認手続が不要な場合、指定確認検査機関に適法性の確認を求める必要はありませんが、建築基準法8条第1項によって、建築物を常時適法な状態に維持するように努める必要があります。
建築確認の手続を避け、適法性の調査を行わなかった場合、お施主様から、適法性の調査や工事を後から指摘されるリスクがありますので、請負契約書の特記事項や説明書きに適法性調査について記載する必要があります。
