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建設業法

下請法

下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 やり直し工事①

 資材会社に起因する工事代金の増加分を下請業者に請求することの可否を扱います。工事代金の増額について、下請業者の責に帰すべき理由がないのにこれを請求することは、下請法・建設業法違反となります。一方で、下請業者の工事に債務不履行責任や瑕疵担保責任が生じる場合、工事代金の増加分を請求しても適法となります。

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