建築士法・建設業法等対応
建設業法
下請法
下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 市販品と特注品
下請法は、製造を委託する行為を対象としています。市販品の納入を委託する場合は、製造委託をしていないため、下請法の適用を受けません。一方で当社オリジナルの加工を施す等、特注での加工を委託した場合、製造委託に該当するため下請法の適用を受けます。規格品・標準品であっても、親事業者が仕様等を指定しており、市販品に該当しないのであれば、下請法の対象となる可能性があることに注意しましょう。
