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住宅・建築・設計業界が知っておくべき最新の法律改正情報 フリーランス保護法②

 フリーランス保護法を知らない方は80.2%に上り、まずは、知っていただくところから始まります。
 取引条件は、発注者が取引条件で品質等を示さなければ、「こんなもの受け取れるか」は受領拒絶としてフリーランス保護法違反、「こんなもので金払えるか」は買いたたきとして下請法違反になり、発注者が意識しなければなりません。報酬の減額、ハラスメント相談窓口についても考える必要があります。
 義務の内容は、従業員の有無や業務委託の期間によって増えます。

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