建築士法・建設業法等対応
建設業法

下請法

住宅・建築・設計業界が知っておくべき最新の法律改正情報 おそれ通知の要否

 国土交通省が発行した「資材高騰でお困りのあなたへ」には、「事前通知がなかったことのみでは、協議を拒む理由にならない」との記載があります。そのため、おそれ通知がなくとも増額協議ができるため、おそれ通知を省略しても良いかとの法律相談を受けることがあります。
 この点について、おそれ通知は、建設業法の改正内容ですから、建設業法の保護を受けるためには、おそれ通知が必要です。しかし、通知がなくとも、独占禁止法の保護は受けられます。
 なお、建設業法に基づく保護の場合は、国の関与を受けられます。

同分野の映像