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下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 やり直し工事③
下請負人の態度・言動に発注者がクレームを入れ、許容範囲内の仕上がりであるにも関わらずやり直し工事をした場合、費用を下請業者に請求することができるか否か解説します。下請業者にやり直し工事を求めることができるのは、下請人の施工が契約書面に明示された内容と異なる場合または瑕疵がある場合に限られます。したがって上記の場合、仕上がりが許容範囲内である以上、やり直し工事を下請業者に求めることはできません。
同時に、遅延損害金の請求は下請業者との約款に基づく金額のみ相殺でき、慰謝料については法外な慰謝料と判断されれば相殺できないことを確認しましょう。
