建築士法・建設業法等対応
建設業法

下請法

下請法違反行為は取締役の責任が問われる場合もあります

 今年の5月20日に、公正取引委員会・中小企業庁から「下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組の実施について」という文書が発表されました。
 内容としては、下請法違反を繰り返す会社は、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めるというものです。会社法における取締役の善管注意義務違反、場合によっては取締役に対する損害賠償も可能な内容だと考えていますので、注意していただきたいところです。
 住宅業界内では法律違反行為が多いと感じており、ビジネスと人権という観点からみると、是正していかなくてはならない点が多くあると思っています。