建築士法・建設業法等対応
建設業法
下請法
下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 工期の短縮
建設業法では、元請業者や下請業者に対し不当に短い工期による発注をすることが禁止されています。むやみに工期を短縮すれば建設業法違反となるおそれがあります。
元請負人の施工管理が不十分であったことによる工期の遅れや、請負人の都合により下請工事が一時中断される等、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、費用を一方的に下請負人に負担させた場合、建設業法違反となります。また、工期の変更は書面による合意が必要とされていることに注意しましょう。
