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下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 販売奨励金

 販売奨励金の受領は下請代金の減額に該当し、下請法違反となるおそれがあります。下請法は販売奨励金の受領を一律に禁止したわけではなく、①ボリュームディスカウントによる割戻金などの合理的理由があり、②あらかじめ割戻金が合意・書面化され、③発注書面と割戻金合意書面との関連付けがなされている場合、下請代金減額には該当しません。 
 特に②を満たさずに指導を受けるケースが多発しており、近年では建設Gメンによる調査の厳格化も見られるため、上記3要件を満たすか否か、十分に注意する必要があります。

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