建築士法・建設業法等対応
建設業法
下請法
下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 下請法・建設業法の対象
建設業者との間の元請下請関係は建設業法の対象ですが、建設業者以外の者が下請をする場合、下請法の適用を受けます。具体的には、設計事務所のように情報処理を担う下請や、製造委託が対象です。建設業者に発注する場合は建設業法、建設業者以外の者については下請法が適用されることを確認しましょう。
