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建設業法

下請法

下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 情報成果物作成委託

 設計事務所に図面作成を委託する行為は、情報成果物作成委託として下請法の対象となります。設計事務所に各種図面作成を委託する場合に加え、インテリアコーディネーターに作図を委託する場合もこれに該当します。親事業者が作成請負の一環として委託する場合と、親事業者が自ら注文者として委託する場合の両方が下請法の対象となります。

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