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住宅・建築・設計業界が知っておくべき最新の法律改正情報 フリーランス保護法①

 フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護法)が令和6年11月1日に施行されました。
 フリーランス保護法は、一人親方との請負契約にも適用されます。
 事業者には、取引条件の明示、60日以内の報酬の支払い、不当行為の禁止、育児・介護等への配慮、ハラスメント防止の義務が生じます。取引条件の明示は、メールでも可能ですが、建設業法上は請負契約書の締結、相互の署名押印、相互交付しなければならず、建設業法によって契約書は交付しなければなりません。

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