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下請法

下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 下請代金の減額

 下請法は下請代金の減額を禁止しており、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金の額を減ずることは下請法違反となります。下請代金を変更することは、一方的な下請代金の決定と評価されない限り可能です。元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行わない場合や、下請負人が見積を行うための期間を設けない場合は指値発注として違反行為となります。

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