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下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 金額の押しつけ

 予め取り決め単価を合意することは、下請法4条1項5号に禁止される買いたたきにあたる可能性があります。取り決め単価を用意するだけでは買いたたきにはなりませんが、下請業者と十分な協議が行われておらず、一方的に下請代金額が決定がされたと評価される場合、買いたたきに該当し、下請法違反となります。
 この判断は下請業者との協議の経過を勘案して総合的に下されるため、どのような協議がされたのか、議事録やFAXなどの履歴を管理することが非常に重要です。

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