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建設業法
下請法
下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 親事業者の禁止行為①
下請法4条に定める親事業者の禁止行為は、独占禁止法で禁止している優越的地位の濫用行為を具体化したものです。代表的な禁止行為は、下請代金の減額の禁止です。下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金の額を減ずることを禁止しています。販売奨励金や協力金といった名目で発注者からの請求書を一方的に値引きすると、僅かな減額であっても下請法違反となります。
