建築士法・建設業法等対応
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下請法・建設業法の概要と実務上の注意点 やり直し工事②
やり直し工事の代金増加分を下請業者に請求することは、下請業者の責に帰すべき理由がない場合、下請法・建設業法違反となることを前回の配信で確認しました。
しかし現場監督には商法526条が適用されるため、納品された資材の瑕疵を直ちに検査しなければならず、検品を怠った場合又は納品から6カ月が経過した場合、やり直し工事をメーカーに請求することはできなくなります。やり直し工事をメーカーに請求できないにも関わらず、増加代金を下請業者に請求することは、優越的地位の濫用として許されません。
