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建設業法
下請法
改正下請法の解説 用語の見直し・その他
従来用いられた「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではない印象を与えていました。そのため、改正法は親事業者を委託事業者、下請事業者を中小受託事業者と改めました。そのほか、中小受託事業者の承諾なく電子契約書を交付できるようになったことや、減額についても遅延利息が発生すること、再発防止策の勧告がされうることも確認しましょう。
