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建設業法

下請法

改正下請法の解説 ①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

 今回からは、改正下請法の具体的な内容を扱います。旧下請法では、買いたたき、すなわち本来必要なコストをカットすることを規制していました。しかし下請業者が値上げを要求できる制度が欠如していたため、物価高騰によりコスト上昇に見合う値上げが必要となる中で、元請業者が十分な協議のないまま価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めるなどの問題が生じました。
 改正下請法はこれに対応すべく、価格協議に応じなかったり、一方的に代金を決定する等の行為を違反と規定しました。

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