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建設業法
下請法
改正下請法の解説 ③運送委託の対象取引への追加
旧下請法では製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つを対象としていました。運送委託の元請下請関係の問題が顕在化したため、改正下請法は運送委託も対象に含めることとしました。よって荷主も改正下請法の規制に注意する必要があります。
旧下請法では製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つを対象としていました。運送委託の元請下請関係の問題が顕在化したため、改正下請法は運送委託も対象に含めることとしました。よって荷主も改正下請法の規制に注意する必要があります。