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建設業法

下請法

改正下請法の解説 ②手形払等の禁止

 改正下請法のもう一つの重要な点は、手形払いを禁止したことです。委託事業者は、役務を受領した日から60日以内に手数料などを含めた満額を現金で支払うことが必要となりました。
 なお工事業者が下請人となる場合、下請法ではなく建設業法が適用されます。現行法上は工事業者への手形払いは禁止されていませんが、今回の下請法改正に伴い、今後改正が注目されます。

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