住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負契約約款には工務店側にも工事の変更・追加を求める権利があるということを明記しましょう
多くの工務店の方が使われている請負契約約款では、工務店側に「工事の変更・追加を求める権利がある」という条文がないところが多いと考えられます。きちんと施主、工務店の両者に工事の変更を求める権利があると明記することで、契約約款に基いて樹種の変更などのお願いができるようにしましょう。
工期の変更についても、具体的にどのような場合に損害賠償無しで変更を求めることができるのか、明記することが大切です。
しかし契約書の文言のみでは、原価価格の高騰リスクに対応することは難しいと考えられますので、日常の業務からもリスクを回避する対応を検討していただきたいと思います。