住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 第2条 打ち合わせどおりの工事が困難な場合
請負約款の第2条は、予測不可能な事態に対処するための条文です。
例えば、一式見積りでリフォーム工事を請け負ったものの、下地が悪く交換する必要がある場合、一式見積りなので追加工事代金は払ってもらえないだろうと、悪質工事が発生するリスクになります。
詳細見積りを作成して契約書に添付することで、契約内容を明らかにするようにしましょう。
※2023年11月時点の情報になります。