住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

原価高騰には自己防御で対抗する必要があります

 今年4月に出された国土交通省の文書には、不当な代金や期間で請負契約を締結すると、建設業法違反のおそれ、つまり原価高騰をうけた下請業者からの値上げに応じない元請業者を処分する可能性があるといった内容が示されています。
 しかし、施主の方は建設業の許可業者ではなく建設業法の対象にならないので、値上げに応じる義務がありません。そのため、国土交通省の文書の効果は元請・下請間の関係が限界だと考えています。
 原価高騰に対して工務店のみなさまには、 自己防御で対抗していただきたいと思います。例えば、合意書のバージョンアップや原価高騰対策の合意書の作成、請負契約約款の改訂など、自らの身を守るための対策を行っていきましょう。

同分野の映像