住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 工事不備に対する注文者の対応
工事に不備があった場合、注文者は修補請求を求めることができます。
また、契約の解除も可能ですが重大な不備に限られ、軽微な契約違反だけでは解除権を行使できません。
他の業者に工事を依頼し、その代金を工事業者に対して請求することは可能になっています。
工事に不備があった場合、注文者は修補請求を求めることができます。
また、契約の解除も可能ですが重大な不備に限られ、軽微な契約違反だけでは解除権を行使できません。
他の業者に工事を依頼し、その代金を工事業者に対して請求することは可能になっています。