住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

受注者側にも工事の変更を求める権利があることを契約約款に明記しましょう

 リスクを最大限請負契約約款に反映させておくということが非常に大事な課題となりますが、工務店のみなさまにはリスク対策のために約款の再確認をしていただきたいと考えています。
 工事等の変更・追加の条項について、特に変更に関しては、施主には工事の変更を求める権利があるという記載をしているが、工務店には記載がない、という場合が多いと感じています。権利があることを明記しないと樹種の変更をすることも難しくなってしまうため、注意が必要です。
 きちんと受注者側にも工事の変更を求める権利を付与した契約約款を使用していただきたいと思います。

同分野の映像