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請負約款の解説 第7条 不可抗力による損害
台風などの不可抗力による損害が発生した際は、誰が損害を負担するのかが問題になります。
国土交通省が作成している標準約款では、受注者が善良な管理者としての注意義務を果たしていた場合には、発注者が損害を負担すると記載されています。
この条項には批判もあり、今後、保険などで損害の転嫁が可能になることを望んでいます。
※2023年11月時点の情報になります。