住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

請負契約約款にスライド条項を用いる手もあります

 原価高騰による請負代金増額の対応として、公共工事の契約の際に使用されているスライド条項を用いることも考えられます。
 スライド条項とは、請負契約締結の日から12月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動が起きた場合、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち、変動前の1.5%を超える額につき請求代金額の変更に応じなければならないというものです。
 請負契約約款に条項を追加するということも、原価高騰対応として有効な手段であると思っています。

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