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契約書・書面
請負約款の解説 第4条 権利・義務などの譲渡の禁止
施主だと思っていた人が権利を譲渡し、全く違う人が施主になることを防ぐため、第4条が設けられています。
しかし、金融機関への対抗策として、2020年の民法改正により譲渡禁止特約があったとしても、原則として譲渡が有効になりました。
そのため、譲渡禁止特約があって譲渡した場合には契約の解除ができる、といった条文を追加することで現状は対応している形です。
※2023年11月時点の情報になります。