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原価高騰に対する国土交通省通達文書の総括

 4月末に国土交通省から原価高騰対策の文書が発表されました。
 しかし、文書で述べられているのは建設業法違反という点のみであり、建設業法に関係の無い施主様や建設業法の許可業者ではない不動産会社は処分の対象にならず、効果が及ばないものでした。
 住宅会社が各自で原価高騰対策を行っていく必要があるため、皆様には合意書の作成等の手段を講じていただきたいと考えています。

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