住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 第6条 第三者への損害および第三者との紛議
工事中に近隣に被害を与えてしまった場合は、請負会社が費用を負担することになります。
しかし、元々施主と近隣の関係が悪く、工事開始後に近隣からクレームがつけられるようになった場合などは、原因によって施主と請負会社がそれぞれ負担し、協力して対応していきたいところです。
※2023年11月時点の情報になります。