住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 第9条 工事の変更、一時中止、工期の変更
工期までに作業が間に合わないと、当たり前のように遅延損害金を請求されてしまいます。
雨天が続いたなどの正当な理由がある場合には、後回しにせず工期が遅れそうになったそのときにお客様に事情を説明し、理解いただいた上で工期変更の合意書を締結するようにしましょう。
※2023年11月時点の情報になります。