住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 第3条 一括委任・一括下請負
建設業法では、原則として一括下請負は禁止されており、民間工事においては予め発注者の書面による承諾を得たときに認められます。(建設業法22条)
契約書に承諾する旨を記載することで書面による承諾を得たということにするために、この条文を設けています。
※2023年11月時点の情報になります。