住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
中大規模木造建築工事の遂行に関する法律知識 不適格材を定める重要性
請負契約添付の設計仕様書の中で、小節や上小節の指定を明記するなど、何が契約内容で、何が契約不適合なのか、建築主、設計者、施工者、製材所、すべての共通認識となる必要があります。
契約不適合を明確化しなければ、製材所における材料検査でちょっとした割れや仕様通りでも節があるなどという理由で不必要に不適格材としてしまうというトラブルが実際にあります。中大規模木造建築用に材料は特殊材になりがちなため、他の物件に使いまわしができず、過剰な材料検査対応はコスト高につながり、ひいては、中大規模建築の持続可能性の妨げとなる恐れもあります。
このようなトラブルを防止するためにも、不適格材の明確化が肝要です。